1.火災の原因が消防法違反事項に起因していた場合

告知義務違反として,契約解除原因となり得ますし,万一の場合,火災保険金が支払われないおそれがあります。

損保会社は,建物の使用方法から予期される危険を見積もって,火災保険料を算定しているはずだからです。

損保会社に実情をお話ししたら,見積担当者が現場に臨場して,現在の正当な火災保険料を算定してくれるはずです。

 

以下,参考情報

(告知事項)

 

契約時の告知事項は,危険(損害の発生の可能性)に関する重要な事項のうち,保険会社が申込書に記載して告知することを求めた事項が該当します。

契約者または被保険者は,告知を求められた事項について,事実を正確に告げなければならず,約款に告知義務として記載されています。

 

具体的には,次のような事項となります。

  1. 建物の構造・用法
  2. 建物の所在地
  3. 他の火災保険契約等(重複保険契約)の情報

 

これらは保険料の算出や引受けの可否判断にあたって必要となる事項です。

故意または重大な過失によって正しく告知を行わなかった場合には,契約が解除され,保険金が支払われない場合がありますので,注意が必要です。

 

(通知事項)

契約後の通知事項は,告知事項のうち,危険増加(告知事項についての危険が高くなり,保険料が不足する状態になること)に関するもので,保険会社が通知することを求めた事項が該当します。契約者または被保険者は,通知を求められている事項について,遅滞なくその事実を通知しなければならず,約款に通知義務として記載されています。

 

具体的には,次のような事項となります。

 

1.建物の構造・用法の変更(例えば,住宅専用の建物を改築して店舗併用の建物に変更するなど)

2.家財の他の場所への移転

 

これらは保険料の算出等にあたって必要となる事項です。故意または重大な過失によって遅滞なく通知を行わなかった場合には,契約が解除され,保険金が支払われない場合がありますので,注意が必要です。

(弁護士ドッドコム)

 

参考

一般財団法人日本消防設備安全センター

http://www.fesc.or.jp/ihanzesei/data/index11_3.html