ADRとは

ADR (Alternative Dispute Resolution)とは、「裁判外紛争解決制度」と訳されますが、裁判手続きによらずに紛争を解決する手法をいいます。

通常、「裁判」は、ある当事者間の紛争について裁判所が最終的な判断を示すことによって、その争点に最終的な解決を与えます。これに対して「ADR」は当事者間の自由な意思と努力に基づいて紛争の解決を目指すものです。

特にこのページでは、不動産のADRについて説明しています。

ADRの特徴

ADR手続きは、裁判に比べて、早期・簡易・低廉・柔軟に紛争解決を図ることができます。
しかし、裁判のように強権的に紛争を解決させる制度ではありませんので、あくまでも両当事者が紛争解決のために互いに歩み寄る姿勢が不可欠です。ですから、紛争の原因について真実を追及し、あるいは、自分の正当性を全面的に主張することを望むのであれば、ADRはなじみません。

ADRの種類

ADRは、およそ「裁判外」で行われる紛争解決手法のすべてを広く指すものであり、種類や形式が限定されているものではありませんが、紛争当事者のニーズに即して一般的には、「和解」「調停」「仲裁」といった形で解決が図られることが一般的です。

ADR手続きの流れ

ADRの手続きは、紛争の一方当事者の申立てにより始まります。しかし、相手方がADRを望まない場合には、ADRは不成立となります。

相手方が手続きに応諾した場合には、ADR機関は双方が納得できる中立な第三者となるADR実施者(調停人)を選び、ADR手続きを実施していくことになります。ADRはあくまでも当事者の意思を尊重する手続きですので、解決を強制されることはなく、両当事者はいつでもADRを終了させることができます。

お互いに話し合いがついて、解決に至った場合、通常は紛争の蒸し返しを避けるために「和解契約書」を作成します。

※「当対策室」→「当センター」へ変更

概要PDF

adrのサムネイル
概要PDF