《要旨》

 実際には行われなかったリフォームの代金を広告宣伝費という名目で受領した等として、媒介業者が12日間の業務停止処分とされた。

 

(1)事実関係

 Xは、Yに自宅マンションの売却を依頼した。同月、業者から買主が見つかったとの連絡があり、売買代金として750万円が支払われることになるが、うち50万円はオール電化のためのリフォーム費用であり、この50万円はYに支払うよう指示された。

 翌月、750万円で売買契約を締結し、リフォーム代50万円を業者に支払ったが、領収書に「広告宣伝費」と記載されていたため不審に思い、確認したところ、名目上そのように記載したとのことであった。しかし、その後リフォームの事実はないことが判明した。

 また、Yは、一般3紙に折り込んだチラシの広告内容について、社団法人首都圏不動産公正取引協議会から、不動産の表示に関する公正競争規約違反として、違約金課徴及び3か月間の広告事前審査の措置を受けた。

 

(2)事情聴取

 行政庁でYに事情を聴いたところ、Yは、事実を認めた。

 

(3)処 分

 行政庁は、Yは、実際には行われなかったリフォームの代金50万円を広告宣伝費という名目で受領した、新聞折込広告について、実際には存在しないため取引ができない物件を広告した、取引態様が媒介ではないにもかかわらず、媒介である旨の表示を行ったとして、Yを12日間の業務停止処分とした。